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解体工事ガイド

解体工事の廃棄物は誰が処分する?種類・処理の流れと施主の確認点

解体工事で発生する木くず、コンクリート、金属、石膏ボードなどの廃棄物について、処理責任、残置物との違い、分別・運搬・再資源化の流れ、見積書や工事完了時に施主が確認したい点を解説します。

更新日: 2026.07.22

解体工事で出た廃棄物は誰が処分する?

「家を壊したあとの木材やコンクリートは、どこへ運ばれるのだろう」

「廃棄物の処分は、施主と解体業者のどちらが責任を負うのだろう」

業者に発注した解体工事で発生する廃棄物は、原則として、施主から直接工事を請け負った元請業者が排出事業者となり、処理責任を負います。実際の解体作業を下請業者が行っていても、基本的な処理責任が下請業者へ移るわけではありません。

元請業者は、廃棄物処理法に沿って自ら運搬・処理するか、扱う廃棄物について許可を持つ収集運搬業者や処分業者へ適正に委託します。環境省の建設廃棄物処理指針 2010年度(平成22年度)版にも、元請業者の処理責任、書面による委託契約、マニフェストによる管理が示されています。

ただし、工事前から家の中にある家具や家電は、建物を壊して生じる廃材とは扱いが異なります。施主側では、残す物を整理し、見積書で廃材処分費と残置物撤去費を分け、工事後に処理結果の報告を受けるところまで見ておきます。

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対象基本的な担当施主が確認すること
解体で発生した木材やコンクリート排出事業者となる元請業者分別方法、運搬方法、処分先
収集運搬・中間処理・最終処分元請業者が自ら行うか、許可業者へ委託自社運搬か委託か、主な搬入先を説明できるか
工事前から残っている家具や家電原則として元の所有者・占有者自分で片付けるか、誰にどの方法で依頼するか
廃棄物の処理結果元請業者が管理し、発注者へ報告完了時にどの書面や説明で確認できるか

環境省の指針では、発注者にも、工事前から建物内に残されていた家具などを適正に処理すること、適正な廃棄物処理費を計上すること、工事後に元請業者から報告を受けることが示されています。施主が制度をすべて覚える必要はありませんが、「誰が運び、どこで処理し、完了を何で確認するか」は契約前に聞いておくと安心です。

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解体廃材と家具・家電などの残置物は分けて考える

解体工事の見積もりで特に間違えやすいのが、解体廃材と残置物の違いです。

解体廃材は、建物を取り壊したことによって発生する柱、梁、コンクリート、金属、瓦などです。一方の残置物は、工事が始まる前から室内に残されている家具、家電、衣類、食器、布団などを指します。

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区分主な例基本的な扱い
解体廃材柱、梁、床材、コンクリート、鉄骨、瓦、壁材元請業者が建設廃棄物として処理する
家庭の残置物タンス、冷蔵庫、布団、衣類、本、食器元の所有者・占有者が適正な方法で処理する
事前相談が必要なもの灯油、スプレー缶、薬品、消火器、ガスボンベ自治体や販売店、専門業者へ処理方法を確認する
特別な処理が必要なもの石綿を含む建材、PCBが使用された機器など他の廃棄物と分け、法令に沿って処理する

一般住宅の残置物は、原則として一般廃棄物として扱われます。解体業者であれば無条件に処分できるわけではないため、片付けまで依頼するときは、市区町村のルールや一般廃棄物処理業者との連携を含め、どの処理経路で扱うのかを聞いてみてください。群馬県の建設系産業廃棄物の適正処理についてでも、一般家屋の残置物と解体廃材を分けて扱う考え方が案内されています。

見積書では、次の2項目を分けて見ると判断しやすくなります。

  • 建物本体から発生する廃材の分別・運搬・処分費
  • 家具・家電・生活用品などの残置物撤去費

たとえば、遠方の実家に家具や生活用品がほぼ残っている場合、廃材処分とは別に、室内の仕分け、袋詰め、階段からの搬出、車両への積込みが必要です。「家の中の物も一式で処分」と口頭で済ませず、対象となる部屋と品目を見積書に残しておくと、家族とも共有しやすくなります。

家具や家電が残る家の解体費用と片付け方を見る

解体工事で出る主な廃棄物

解体工事では、建物の構造や使われている建材によって、さまざまな廃棄物が発生します。「解体した建物をまとめて捨てる」のではなく、木材、コンクリート、金属、プラスチックなどに分けて処理するのが基本です。

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廃棄物の種類主な例処理時に見るポイント
木くず柱、梁、建具、床材、木造解体材、伐採材他の廃棄物と分け、再資源化できるものは対応施設へ搬入する
がれき類コンクリート片、アスファルト・コンクリート片、れんが片破砕などの中間処理後、再生砕石などに利用されることがある
金属くず鉄骨、鉄筋、配管、アルミサッシ、金属製建具分別後、金属資源として再利用されることがある
ガラス・陶磁器くず窓ガラス、タイル、瓦、衛生陶器材質や状態に合う処理施設へ搬入する
石膏ボード壁や天井に使われた石膏ボード他の廃棄物と分け、受入条件に合う施設で処理する
廃プラスチック類ビニール、シート、樹脂製配管、断熱材、床材材質や付着物の有無に応じて分別・処理する
紙くず・繊維くず壁紙、包装材、段ボール、ロープ類混合を避け、種類に応じて処理する
特別な管理が必要な廃棄物廃石綿等、PCB汚染物、廃油など他の廃棄物と混ぜず、厳しい基準に沿って扱う

建材が汚れていたり、複数の素材が接着されていたりすると、単純に一つの品目として扱えないこともあります。実際の分類や処理方法は、建材の状態と処理施設の受入条件で変わります。

ここで迷ったら、施主側で品目名を決めるよりも、「この建材は何として扱い、どこへ搬入しますか」と業者へ聞く方が確実です。特に石膏ボード、断熱材、古い屋根材や外壁材は、事前調査と処分先の確認が見積金額にも影響します。

解体廃棄物が処理されるまでの流れ

廃棄物の「処理」は、処分場へ持っていくことだけを指しません。環境省の指針では、分別、保管、収集、運搬、再生、処分などをまとめて「処理」としています。

一般的には、次の順番で進みます。

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工程主な内容施主が確認すること
1. 事前調査建物、建材、残置物、アスベストの有無などを確認調査内容と見積もりへの反映
2. 分別解体建材を種類ごとに分けながら解体どのように分別するか
3. 現場内での保管木くず、金属、がれき類などを分けて一時保管飛散・流出対策、道路や隣地へのはみ出し
4. 収集・運搬自社車両または許可業者の車両で処理施設へ運搬自社運搬か委託か、主な搬入先
5. 中間処理破砕、選別、圧縮、減容などを行う主な処理方法、再資源化の考え方
6. 再資源化・最終処分利用できるものを資源化し、難しいものを適正処分工事後の報告方法
7. 処理結果の確認マニフェストや再資源化報告などで結果を確認何の書面・写真・説明を受けられるか

1. 工事前に建物と廃棄物を調査する

解体前には、建物の構造、使われている建材、残置物の量、搬出経路などを確認します。この段階で処理が難しい建材や残置物を把握できていないと、工事開始後に追加費用が出ることがあります。

アスベストについては、建築物などの解体・改造・補修工事を行う元請業者または自主施工者に、石綿含有建材の有無を調べる事前調査が求められています。建築物の解体部分の床面積が80㎡以上の場合などは、調査結果の報告も必要です。条件は環境省の石綿事前調査結果の報告についてで確認できます。

アスベストがある家の解体費用と事前調査を見る

2. 建材を種類ごとに分けながら解体する

木材、コンクリート、金属、プラスチックなどを混ぜたままにすると、再資源化が難しくなります。そのため、内装材や設備を先に外し、建材を種類ごとに分けながら解体します。

現場で分けきれないものは、建設混合廃棄物として中間処理施設へ搬入し、選別されることがあります。見積書に「分別・積込」があるか、分別作業が本体解体費に含まれるかを聞いておくと、業者間の金額差を理解しやすくなります。

3. 現場で適切に保管する

分別した廃材は、運搬するまで現場内で一時的に保管します。このとき、廃棄物の飛散、流出、崩落を防ぎ、種類の異なる廃棄物が再び混ざらないように管理します。

道路や隣地へのはみ出し、風で飛びやすい断熱材やシート類、雨天時の泥の流出も近隣への影響につながります。隣家が近い場合は、養生や現場清掃をどこまで行うかも確認しておきましょう。

4. 自社運搬または許可業者への委託で搬出する

元請業者が自ら排出した廃棄物を自ら運ぶ場合と、収集運搬業者へ委託する場合があります。他社へ運搬や処分を委託する場合、元請業者は、扱う廃棄物が許可の範囲に含まれている業者を選び、書面で委託契約を結びます。

そのため、解体業者が産業廃棄物収集運搬業の許可を自社で持っていないからといって、直ちに不適切とは限りません。確認したいのは、次のどちらなのかです。

  • 元請業者が、自ら排出した廃棄物を処理基準に従って自社で運搬する
  • 扱う品目について許可を持つ収集運搬業者へ適正に委託する

「廃材は誰が運び、どの処理施設へ搬入しますか」と聞けば、処理経路を確認しやすくなります。

5. 中間処理、再資源化、最終処分へ進む

処理施設へ運ばれた廃棄物は、破砕、選別、圧縮などの中間処理を受けます。コンクリート、木材、金属などは、状態に応じて再資源化されます。再資源化が難しい廃棄物や中間処理後に残ったものは、許可を受けた施設で適正に処分されます。

施主が処理施設まで追跡する必要はありません。ただし、主な搬入先を答えられるか、工事完了時に処理結果を報告してもらえるかは、業者選びの判断材料になります。

処分先を一切説明しない、廃材を敷地へ埋めると提案するなど、不適正処理が心配な説明を受けた場合は、解体業者の不法投棄の見分け方と対処法で、契約前の質問と相談手順を確認できます。

建設リサイクル法が関係する解体工事

一定規模以上の解体工事では、廃棄物処理法に加えて建設リサイクル法も関係します。

特定建設資材を用いた建築物の解体工事で、解体部分の床面積が80㎡以上の場合は、分別解体と再資源化などの対象工事になります。主な特定建設資材は次のとおりです。

  • コンクリート
  • コンクリートと鉄からなる建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

対象工事では、原則として工事着手の7日前までに、発注者から都道府県知事などへ分別解体等の計画を届け出ます。請負契約には、解体工事や再資源化などに要する費用も明記します。対象条件と手続きは、環境省の建設リサイクル法の概要で確認できます。

床面積が80㎡未満でも、廃棄物処理の決まりがなくなるわけではありません。80㎡は建設リサイクル法における建築物の解体工事の対象規模です。対象規模に満たない工事でも、解体で発生した廃棄物は廃棄物処理法に沿って処理します。

建設リサイクル法を含む解体前の届出・手続きを見る

解体工事のマニフェストとは

マニフェストは、産業廃棄物の運搬・処分の流れを管理する産業廃棄物管理票です。紙のマニフェストと電子マニフェストがあり、排出事業者が委託した廃棄物の処理が契約どおりに終了したかを確認するために使います。

住宅解体を解体業者へ直接依頼した場合は、原則として、その解体業者が排出事業者となり、マニフェストを交付・登録して管理します。環境省の産業廃棄物のマニフェスト制度の概要にも、産業廃棄物の処理を他の業者へ委託するときに使う仕組みが示されています。

項目基本的な考え方
管理する人排出事業者である元請業者
対象処理業者へ委託する産業廃棄物
目的運搬・処分の流れを把握し、不適正処理を防ぐ
種類紙マニフェストまたは電子マニフェスト
施主が確認すること処理結果をどの書面や説明で報告してもらえるか

施主自身がマニフェストを発行するわけではありません。契約前に、次のように聞いておくとよいでしょう。

「工事後、廃材が適正に処理されたことは、どのような書面や説明で確認できますか」

建設リサイクル法の対象工事で元請業者から受ける再資源化などの完了報告と、産業廃棄物のマニフェストは別のものです。書類名だけを指定するより、「今回の工事では何を受け取れるか」を確認する方が実用的です。

紙と電子の違い、B2・D・E票、施主への報告方法を見る

なお、特定建設資材が使われた床面積80㎡以上の建物を解体する場合は、建設リサイクル法に基づく分別解体・再資源化と事前届出が必要です。建設リサイクル法の80㎡基準と施主・解体業者の役割で、着手7日前までの期限と工事後の完了報告を確認できます。

見積書で廃棄物処分費を確認する

解体工事の廃棄物処分費は、建物の構造、使われている建材、廃材の量、車両の大きさ、運搬距離、処理施設の受入料金などで変わります。

ここで迷ったら、総額の安い順に並べる前に、次の項目が含まれているかを見てみてください。

見積項目確認したい内容
分別・積込費廃材の分別や車両への積込みが含まれているか
収集運搬費処理施設までの運搬が含まれているか
廃材処分費木くず、がれき類、金属など、どの品目が対象か
残置物撤去費家具・家電・生活用品が別項目になっているか
アスベスト関連費事前調査、分析、除去、運搬、処分のどこまで含むか
追加費用条件廃材の種類や量が想定と違った場合の扱い
完了報告処理結果や再資源化結果を何で確認できるか

「廃材処分費 一式」と書かれているだけで、直ちに問題があるとは限りません。ただし、一式の範囲が分からなければ、契約前に次の点を聞いておきます。

  • どの廃材の処分費が含まれているか
  • 運搬費は別か、処分費に含まれるか
  • 家具や家電などの残置物は別料金か
  • アスベストが見つかった場合は別料金か
  • 廃材の量が増えた場合、数量と単価をどう確認するか
  • 追加費用が出る前に、写真や金額の説明と施主の承諾があるか

相談例:同じ「処分費一式」でも総額が変わるケース

たとえば、木造住宅の解体で2社から見積もりを取り、どちらにも「廃材処分費一式」と書かれていたとします。

A社は木くず、がれき類、金属の運搬・処分まで含み、家具は別料金。B社は建物から出る廃材に加えて家具の搬出も含みますが、石膏ボードとアスベスト分析は別料金でした。このままでは一式の範囲が違うため、金額だけでは比較できません。

品目、運搬、残置物、調査費の4つに分けて質問すると、どちらが自分の家の総額に近いかを判断しやすくなります。

廃材ごとの処分単価例と費用の内訳を見る

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廃棄物の処理を任せる業者への質問

施主が廃棄物処理の制度をすべて暗記する必要はありません。契約前に、処理方法を具体的に説明してくれるかを見てください。

確認すること業者への質問例
分別方法廃材は現場でどのように分別しますか
運搬方法自社で運びますか、収集運搬業者へ委託しますか
処分先主な中間処理施設や再資源化先を教えてもらえますか
残置物家具や家電は建物の廃材と分けて見積もられていますか
アスベスト事前調査は誰が行い、費用はどこまで含まれていますか
完了報告工事後に廃棄物の処理結果を何で確認できますか
追加費用廃材の種類や量が変わった場合、作業前に説明がありますか

見積もりが安いこと自体は、悪いことではありません。自社で効率よく運搬している、処理施設との距離が近い、再資源化の経路を確保しているなど、理由のある価格もあります。

一方で、処分費が極端に安いにもかかわらず、運搬する業者や処分先を説明しない、残置物と解体廃材を分けていない、アスベスト調査の説明がない、完了後の報告方法が決まっていない場合は、ほかの業者の説明とも比べてみてください。

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工事完了時に施主が確認すること

工事が終わったら、更地になったことだけでなく、廃材の処理と現場の状態も確認します。

完了確認の項目見るポイント
廃材の残り敷地内に木片、コンクリート片、金属などが残っていないか
現場周辺道路や隣地に廃材、土、泥が残っていないか
撤去範囲契約した建物、基礎、外構が撤去されているか
処理報告廃棄物の搬出・処理について書面や説明があるか
再資源化報告建設リサイクル法の対象工事で必要な報告があるか
追加費用追加処分費の理由、写真、数量、単価を確認できるか

施主が工事中に毎日現場へ行く必要はありません。ただし、着工前に報告方法を決め、想定外の廃棄物が見つかったときと工事完了時には連絡を受けられるようにしておきます。

遠方の実家や空き家なら、廃材搬出後、整地後、道路側、隣地境界の写真を依頼しておくと確認しやすくなります。「全体写真をお願いします」だけでなく、塀を残す場所、物置を撤去した場所、道路の清掃状態など撮影位置を指定しておくと、家族間の確認にも使えます。

見積もりから廃材処分・完了確認までの解体工事の流れを見る

よくある質問

Q

解体工事の廃棄物は、施主と業者のどちらが処分しますか?

A

業者へ発注した解体工事で発生した木くず、コンクリート、金属などは、原則として元請業者が排出事業者となり、処理責任を負います。

収集運搬や処分を別の業者へ委託する場合も、元請業者が適正な委託契約とマニフェスト管理を行います。施主は、運搬方法、主な処分先、工事後の報告方法を契約前に確認しておくと安心です。

Q

家具や家電も解体廃材として処分してもらえますか?

A

家具や家電は、建物を壊したことで発生した解体廃材ではなく、工事前から存在する残置物です。一般住宅の残置物は原則として一般廃棄物として扱われます。

残したまま見積もりを取ることはできますが、建物本体の廃材処分費とは分け、誰がどの処理経路で扱うのかを確認してください。

Q

施主がマニフェストを発行する必要はありますか?

A

原則としてありません。解体工事で排出事業者となる元請業者が、紙または電子マニフェストを使って、委託した産業廃棄物の処理状況を管理します。

施主は、工事完了後に何の書面や説明で処理結果を報告してもらえるかを確認します。

Q

解体業者が収集運搬業の許可を持っていないと違法ですか?

A

直ちに違法とは限りません。元請業者が自ら排出した廃棄物を自ら運搬する場合と、他社へ運搬を委託する場合では扱いが異なります。

他社へ委託する場合は、原則として、扱う廃棄物について許可を持つ収集運搬業者との適正な契約が必要です。許可の有無だけで判断せず、自社運搬なのか、許可業者への委託なのかを聞いてください。

Q

80㎡未満の建物なら、廃棄物処理の決まりはありませんか?

A

いいえ。床面積80㎡という基準は、建築物の解体工事における建設リサイクル法の対象規模です。

80㎡未満でも、解体工事で発生した廃棄物は、廃棄物処理法に沿って適正に処理します。また、アスベストの事前調査は、調査結果の報告対象規模とは分けて確認が必要です。

Q

廃材処分費が安い業者は避けた方がよいですか?

A

安いという理由だけで避ける必要はありません。大切なのは、安い理由を説明できるか、処分費の範囲が明確か、運搬・処分方法を具体的に答えられるかです。

総額だけでなく、残置物、アスベスト、外構撤去、追加費用の条件をそろえて比較してください。

参考情報

まとめ:処分方法まで聞くと見積もりを比べやすい

解体工事で発生した木くず、コンクリート、金属などの廃棄物は、原則として元請業者が処理責任を負います。一方、工事前から家の中に残っている家具や家電は、解体廃材とは扱いが異なります。

施主側で確認したいのは、難しい法律の条文ではありません。契約前に、次の5点を聞いてみてください。

  • 廃材をどのように分別するか
  • 誰が運搬するか
  • どこで処理するか
  • 残置物は別料金か
  • 工事後に処理結果を何で確認できるか

この5点をそろえると、金額だけでなく、処分方法と説明内容の違いも比較しやすくなります。

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執筆者

執筆:中原 実咲

住宅解体・空き家整理領域 編集ライター

住宅リフォーム会社の相談窓口、地域工務店の施工事例編集、住まい系比較メディアの編集を経て、解体費用・見積書・空き家管理に関する記事制作を担当。費用の幅、追加費用の条件、契約前の確認点を整理する記事づくりを得意としています。

公開日: 2026.07.22