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建設リサイクル法とは?解体工事の80㎡基準・届出と施主の役割

建設リサイクル法に基づく解体工事の届出について、床面積80㎡以上の対象条件、7日前までの期限、誰が届け出るのか、必要書類、施主と解体業者の役割、完了報告まで解説します。

更新日: 2026.07.22

「実家は30坪くらいだが、解体前に届出が必要なのだろうか」

「書類は解体業者が出してくれると聞いた。施主は何を確認すればよいのだろう」

建設リサイクル法では、特定建設資材が使われた建築物を解体し、解体する部分の床面積の合計が80㎡以上になる工事について、分別解体や再資源化などが義務付けられています。対象工事の発注者である施主は、原則として工事着手の7日前までに都道府県知事等へ届け出ます。

80㎡は約24.2坪です。一般的な30坪の一戸建てなら面積要件を超える可能性が高いため、契約前に対象かどうかを確認してください。

実務では、施主の委任を受けた解体業者が書類を作り、代理提出することがよくあります。ただし、法律上の届出者は施主です。「業者に任せたから大丈夫」で終わらせず、提出先、提出日、届出済みの控えを確認するのが大切です。

この記事では、80㎡基準の見方、届出をする人と期限、一般的な必要書類、契約書の確認点、分別解体から完了報告までを施主向けに整理します。

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届出と再資源化の説明を受けながら解体見積もりを比較する

結論|80㎡以上の解体は「施主が7日前までに届出」が基本

最初に、住宅解体で押さえたい内容をまとめます。

確認項目基本的な扱い
対象となる工事特定建設資材が使われた建築物等の解体工事で、規模の基準以上のもの
住宅解体の規模基準解体する部分の床面積の合計が80㎡以上
80㎡の坪換算約24.2坪
届出者発注者である施主。自ら施工する場合は自主施工者
提出期限原則として工事着手の7日前まで
提出先工事場所を管轄する都道府県または市区町村の担当窓口
代理提出委任状を付け、解体業者等が代理提出することは可能
工事後解体業者から施主へ、再資源化等の完了を書面で報告

環境省の建設リサイクル法の概要でも、一定規模以上の対象工事は、発注者が着手7日前までに分別解体等の計画を届け出ると案内されています。

対象工事なのに届出をせず、または虚偽の届出をした場合は、20万円以下の罰金の対象となる可能性があります。面積が80㎡前後の家や、同じ敷地で複数棟を壊す工事は、早めに管轄窓口へ確認してください。

建設リサイクル法は何のための法律か

建設リサイクル法の正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」です。建築物を一度に壊して廃材を混ぜるのではなく、資材の種類ごとに分けながら解体し、再び資源として使えるものを再資源化するための仕組みを定めています。

住宅解体では、主に次の三つが関係します。

  1. 分別解体等:資材の種類ごとに分けながら、計画的に解体する
  2. 再資源化等:分けたコンクリートや木材などを、再生砕石や原材料等として利用できる状態にする
  3. 発注・契約・報告の手続き:施主の事前届出、解体業者による書面説明、契約書への費用等の記載、工事後の完了報告を行う

建物を壊して出る廃材の処理全体は、建設リサイクル法だけで完結するものではありません。収集運搬、処分、マニフェストの管理などには廃棄物処理法も関係します。解体工事の廃棄物の種類と処理の流れもあわせて確認してください。

対象になる特定建設資材

分別解体と再資源化が必要になる「特定建設資材」は、次のとおりです。

  • コンクリート
  • コンクリートと鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

木造住宅であっても、木材だけでなく基礎のコンクリートなどが使われています。そのため、一般的な戸建ての解体は対象になり得ます。

一方、石膏ボード、金属くず、瓦、廃プラスチックなどは、この法律の「特定建設資材」という名称には含まれません。しかし、自由に混ぜたり捨てたりしてよいわけではなく、廃棄物処理法などに沿って適正に分別・処理する必要があります。

解体工事は床面積80㎡以上で届出の対象になる

住宅の解体工事では、解体する部分の床面積の合計が80㎡以上かどうかを見ます。土地の広さや建築面積ではなく、各階の床面積を合計した延床面積が基準です。

坪数の目安平方メートル換算の目安80㎡基準との関係
20坪約66.1㎡面積基準未満
24坪約79.3㎡80㎡に近いため資料で確認
約24.2坪約80.0㎡面積基準に達する
30坪約99.2㎡面積基準以上
40坪約132.2㎡面積基準以上

坪数は「1坪=約3.3058㎡」で換算した目安です。登記事項証明書、固定資産税の課税明細、建築確認関係書類、図面などで床面積を確認します。資料が見つからない場合は、解体業者に現地調査と資料確認を依頼してください。

2棟以上や増築部分があるときは合計を確認する

母屋と離れ、倉庫などを同じ工事として解体する場合は、複数棟を含めた計画で判断されることがあります。登記されていない増築部分があっても、実際の解体面積に含まれないとは限りません。

たとえば、登記上は母屋75㎡でも、未登記の増築部分が10㎡あれば、実際に解体する床面積は85㎡になる可能性があります。80㎡に近いときは、登記面積だけで自己判断せず、管轄窓口と解体業者へ次の点を伝えます。

  • 同じ敷地で解体する建物と付属建物の数
  • 各棟の床面積
  • 増築・減築の有無
  • 未登記部分の有無
  • 一体の工事として発注する範囲

80㎡未満でも確認が終わるわけではない

80㎡未満なら、建築物の解体工事について建設リサイクル法の規模要件には達しません。ただし、次の対応まで不要になるわけではありません。

  • アスベストの事前調査
  • 廃棄物の適正な分別、運搬、処分
  • 解体工事業登録または建設業許可の確認
  • 道路使用・道路占用など、現場条件に応じた許可
  • 自治体の条例・要綱に基づく届出や標識掲示
  • 工事前の近隣説明

自治体独自の手続きや書式があるため、「80㎡未満だから届出は一切ない」とは考えず、工事場所の自治体へ確認してください。解体前後に必要な届出・手続きの一覧も参考になります。

解体以外の工事にも別の規模基準がある

建設リサイクル法の規模基準は、工事の種類によって異なります。

工事の種類対象規模
建築物の解体工事床面積の合計80㎡以上
建築物の新築・増築工事床面積の合計500㎡以上
建築物の修繕・模様替え等請負代金1億円以上
建築物以外の工作物に関する工事請負代金500万円以上

この記事では住宅の解体を中心に説明しています。造成、擁壁、舗装、土木工事等が含まれる場合は、建物解体とは別の区分も確認します。

建設リサイクル法の届出は誰がする?

届出義務を負うのは、対象工事の発注者です。住宅の所有者が解体業者へ直接工事を頼む一般的なケースでは、通常は施主が発注者になります。

ただし、書類の作成や窓口への提出まで、施主が一人で行う必要はありません。委任状を付け、解体業者や行政書士等が代理人として提出できます。

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担当主な役割
施主対象工事か確認し、届出内容と費用を理解する。発注者として届出を行い、工事後に完了報告を受ける
解体業者事前調査、分別解体等の計画、施主への書面説明、適正な分別解体・再資源化、施主への完了報告を行う
代理人施主の委任を受け、届出書類を窓口へ提出する

解体業者へ代理提出を頼むときの確認点

契約前に、次の四点を質問してください。

  1. この工事は建設リサイクル法の届出対象ですか。
  2. 届出者は誰になり、誰が書類を作成・提出しますか。
  3. 委任状や本人確認書類は何が必要ですか。
  4. 提出後に届出書の控えや受付結果をもらえますか。

見積書に「建設リサイクル法届出費」「届出代行費」「諸経費」などがある場合は、書類作成、現地写真、窓口提出、補正対応のどこまでを含むか確認します。届出そのものに自治体の手数料がかからなくても、業者の作成・提出作業に費用がかかることはあります。

建て替えを一括発注した場合は契約関係を確認する

住宅会社や工務店へ新築と解体を一括発注し、その会社が解体工事も含めて直接請け負う場合は、現場で解体する会社とは別に元請業者がいることがあります。

「現場に来る解体会社」だけで判断せず、契約書上の受注者へ次のように確認してください。

この解体工事について、建設リサイクル法の書面説明、届出書の作成支援、分別解体、再資源化の完了報告は、どの会社が担当しますか。

届出期限は工事着手の7日前まで

対象工事の届出は、原則として工事に着手する日の7日前までに行います。4月9日に着手するなら、4月1日が提出期限となる数え方です。

「解体工事の開始日」が、重機で建物を壊し始める日だけを指すとは限りません。自治体によって、仮囲い、足場、内装の撤去などを含む着手日の扱いが示されていることがあります。解体業者の工程表と自治体の案内を照合し、提出は期限ぎりぎりにしない方が安心です。

7日前の数え方で迷ったとき

次の順番で確認します。

  1. 解体業者から工事工程表を受け取る
  2. 何を「着手日」として届出書へ記載するか聞く
  3. 自治体の公式ページまたは担当窓口で提出期限を確認する
  4. 土日祝日、郵送、オンライン提出の受理時点を確認する
  5. 補正に備え、余裕を持って提出する

郵送の場合は、発送日ではなく到着日を基準にする自治体があります。オンライン提出も、送信した時点で手続きが完了するとは限りません。提出方法ごとの締切は管轄窓口で確認してください。

工事内容を変更するときは変更届を確認する

届出後に分別解体等の計画を変更する場合は、変更届出が必要になることがあります。着手日、解体範囲、工法、再資源化施設などが変わるときは、解体業者だけで判断せず、変更前に自治体へ確認します。

建設リサイクル法の届出に必要な書類

一般的な建築物の解体工事では、次の書類を準備します。ただし、提出部数、書式、写真の条件、オンライン対応などは自治体によって異なります。

書類主な内容
届出書発注者、工事場所、工事種類、着手予定日など
分別解体等の計画等建物の構造、使用資材、解体方法、廃材の見込み量など
案内図工事場所が分かる地図
設計図または現況写真配置・平面・立面図、または建物全体が分かる写真
工程表着手から解体、搬出、完了までの予定
委任状解体業者等が代理提出する場合
自治体独自の添付書類契約書の写し、チェックリスト、標識関係など地域ごとの書類

千葉市の建設リサイクル法の届出案内では、届出書、分別解体等の計画、案内図、設計図または写真、工程表を基本とし、代理提出なら委任状を求めています。この例のように、自治体ごとに添付条件や提出方法が具体的に定められています。

施主が解体業者へ渡すことが多い資料

  • 建物の住所と地番が分かる資料
  • 登記事項証明書や固定資産税の課税明細など、所有者・床面積が分かる資料
  • 建物図面、建築確認関係書類
  • 委任状に必要な氏名・住所等の情報
  • 工事場所への案内に使える資料
  • 増築、離れ、倉庫、未登記部分について分かる情報

遠方の実家を解体する場合は、書類の原本がどこにあるか、家族の誰が署名・提出確認をするかを先に決めておくと進めやすくなります。

契約前に解体業者から書面説明を受ける

対象工事を請け負おうとする解体業者は、契約前に、分別解体等の計画について施主へ書面を交付して説明します。国土交通省の建設リサイクル法の届出・契約手続き資料でも、元請業者による事前説明、発注者の届出、分別解体・再資源化、発注者への完了報告という流れが示されています。

説明を受けるときは、次の点を確認してください。

  • 建物の構造と床面積の確認方法
  • 特定建設資材の種類
  • 分別解体の順序と方法
  • 廃材の見込み量
  • 再資源化等を行う施設
  • 工事着手予定日と届出期限
  • アスベスト含有建材の有無と別途必要な対応

契約書に記載する四つの項目

対象建設工事の契約書には、次の内容を明記します。

  1. 分別解体等の方法
  2. 解体工事に要する費用
  3. 再資源化等を行う施設の名称と所在地
  4. 再資源化等に要する費用

見積書が「解体工事一式」だけでは、どこまで含まれるか判断しにくくなります。少なくとも、建物解体、分別、積込み、収集運搬、中間処理・再資源化、届出作業、アスベスト調査を分けて確認してください。廃材処分費の内訳と見積書の確認点では、処分費と残置物撤去費の違いも説明しています。

見積書の項目施主が聞くこと
建物解体費分別解体の手間、重機・人件費、養生を含むか
廃材処分費木くず、コンクリート、金属、混合廃棄物等の内訳があるか
収集運搬費誰が、どの施設まで運ぶ費用か
届出・申請費建設リサイクル法の書類作成、提出、補正のどこまでを含むか
アスベスト関係費事前調査、分析、届出、除去・処分を分けているか
追加費用条件面積、廃材量、地中埋設物等が想定と違う場合の説明方法

届出・廃材処理・追加費用の条件をそろえて見積もりを比較する

届出から再資源化の完了報告までの流れ

全国共通の基本的な流れを、施主と解体業者の動きに分けると次のようになります。

段階解体業者が行うこと施主が確認すること
1.事前調査構造、床面積、資材、アスベスト、現場条件を調査増築・付属建物・既存資料を伝える
2.書面説明分別解体等の計画を書面で説明工法、処理先、費用、日程を確認
3.契約法定事項を契約書面へ記載分別解体・再資源化の費用と追加条件を確認
4.事前届出代理する場合は書類を作成・提出発注者として委任し、着手7日前までの提出と控えを確認
5.分別解体資材の種類ごとに分けながら解体工事範囲と工程変更の連絡を受ける
6.再資源化等分けた木材、コンクリート等を適正に再資源化・処理主な処理先と処理状況を確認
7.完了報告再資源化等の完了を施主へ書面で報告し、記録を保存完了日、施設名・所在地、費用を確認

大切なのは、最後の報告先です。建設リサイクル法第18条に基づく一般的な完了報告は、解体業者から施主へ行います。行政へ一律に工事完了報告を出す制度ではありません。ただし、自治体の条例や要綱で別の完了報告を求める場合があるため、届出先の案内も確認します。

分別解体はどのように進むか

一般的な木造住宅では、次のように資材を分けながら進めます。

  1. 家具等の残置物を建物解体前に整理する
  2. 建具、設備、内装材などを取り外す
  3. 屋根材や外壁材を分別する
  4. 木造の軸組を解体し、木材を分ける
  5. 基礎コンクリートを解体する
  6. 廃材の種類ごとに保管し、処理施設へ運ぶ

実際の順序は構造や安全条件で変わります。石綿含有建材がある場合は、通常の解体前に法令に沿った除去・隔離等が必要になることがあります。

完了報告で見る三つの内容

解体業者から受ける再資源化等の完了報告では、少なくとも次を確認します。

  • 再資源化等が完了した年月日
  • 再資源化等をした施設の名称と所在地
  • 再資源化等に要した費用

届出書の控えと完了報告は、工事写真、契約書、見積書、領収書などと一緒に保管しておくと、家族間の共有や売却時の説明に役立ちます。

完了報告とマニフェストは別の書類

建設リサイクル法の完了報告と、廃棄物処理法のマニフェストは目的が異なります。

書類・仕組み主な目的主に管理する人
再資源化等の完了報告特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを施主へ報告元請の解体業者
マニフェスト産業廃棄物の引渡しから運搬・処分終了までを追跡排出事業者である元請業者

施主が紙マニフェストの原本を保管する仕組みではありません。紙・電子の別を確認したうえで、廃材の種類、主な処理先、処理終了状況が分かる資料を依頼します。詳しくは解体工事のマニフェストを施主が確認する方法をご覧ください。

建設リサイクル法の届出とアスベスト報告は別手続き

建設リサイクル法とアスベスト関係法令は、対象、目的、手続きをする人が異なります。一方だけを行えば、もう一方が不要になるわけではありません。

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比較建設リサイクル法アスベスト事前調査結果の報告
主な目的分別解体と特定建設資材の再資源化石綿含有建材の有無を確認し、ばく露・飛散を防ぐ
手続きをする人発注者である施主。代理提出は可能元請業者または自主施工者
住宅解体の規模基準床面積80㎡以上解体部分の床面積80㎡以上で報告対象
主な時期工事着手7日前まで工事開始前に調査し、対象なら結果を報告
80㎡未満建設リサイクル法の面積要件未満報告対象外でも事前調査自体は原則必要

環境省の石綿事前調査結果の報告案内では、建築物の解体工事は解体部分の床面積80㎡以上が結果報告の対象とされています。また、規模にかかわらず、解体・改修前の事前調査は原則として必要です。

同じ「80㎡」でも、建設リサイクル法は施主の事前届出、アスベストは元請業者等による事前調査結果報告という違いがあります。アスベストがある家の解体費用と調査の流れも確認してください。

届出を忘れた・期限に間に合わないときの対応

対象工事だと後から分かった場合や、届出が期限に間に合わない場合は、無届のまま着工しないでください。

  1. 解体業者へ着手を止める、または着手日を変更できるか確認する
  2. 工事場所を管轄する建設リサイクル法の窓口へ連絡する
  3. 対象面積、着手予定日、未提出の理由、現在の工事状況を伝える
  4. 窓口の指示に従って、届出書や事情説明等を準備する
  5. 受理・着手日の扱いを確認してから工程を組み直す

自治体の担当者に相談するときは、建物住所、床面積、解体範囲、契約書、工程表、解体業者の連絡先を用意します。施主と業者の間で「誰が出す予定だったか」を責め合うより、まず工事を止めて事実を整理する方が重要です。

契約前・着工前・完了時のチェックリスト

契約前

  • [ ] 解体する床面積の合計を資料と現地で確認した
  • [ ] 付属建物、増築部分、未登記部分を解体業者へ伝えた
  • [ ] 特定建設資材の種類と分別解体の方法を説明してもらった
  • [ ] 届出者、代理人、提出先、提出費用を確認した
  • [ ] 契約書で解体費と再資源化費、処理施設を確認した
  • [ ] アスベスト事前調査と結果報告を別に確認した

着工前

  • [ ] 届出書の提出日と受付済みの控えを確認した
  • [ ] 工事着手7日前の期限を満たしている
  • [ ] 届出内容と実際の工程・解体範囲が一致している
  • [ ] 変更がある場合に変更届の要否を確認した
  • [ ] 解体業者の許可・登録、現場の標識を確認した

完了時

  • [ ] 再資源化等の完了報告を書面で受け取った
  • [ ] 完了日、施設名・所在地、再資源化費を確認した
  • [ ] 廃材や残置物が敷地に残っていない
  • [ ] 処理結果が分かる資料や工事写真を受け取った
  • [ ] 届出控え、契約書、完了報告をまとめて保管した

建設リサイクル法の手続きまで説明できる解体業者を比較する

よくある質問

Q

解体工事は80㎡ぴったりでも届出が必要ですか?

A

はい。床面積の合計が「80㎡以上」の解体工事が規模基準なので、80㎡ちょうども含まれます。特定建設資材が使われていることなど、ほかの対象条件とあわせて判断します。

Q

80㎡は何坪ですか?

A

約24.2坪です。坪数表示は丸められている場合があるため、24坪前後の建物は登記事項証明書や図面に記載された平方メートルで確認してください。

Q

建設リサイクル法の届出は施主と解体業者のどちらがしますか?

A

法律上の届出者は、発注者である施主です。実務では、施主が委任状を作成し、解体業者等が代理提出することがあります。代理提出でも、施主は届出内容と提出済みの控えを確認してください。

Q

届出は工事の何日前までに必要ですか?

A

原則として工事着手の7日前までです。着手日の扱い、郵送の到着期限、窓口の閉庁日は自治体によって確認が必要なので、解体業者と工程を決めたら早めに提出します。

Q

届出の費用はいくらですか?

A

自治体への届出手数料が不要でも、解体業者等へ書類作成や代理提出を頼む費用がかかる場合があります。見積書で、届出作成、写真、委任状、窓口提出、補正対応のどこまで含むか確認してください。

Q

80㎡未満ならアスベスト調査も不要ですか?

A

いいえ。解体・改修工事前のアスベスト事前調査は、規模にかかわらず原則必要です。80㎡未満では事前調査結果の報告対象外となる場合がありますが、調査そのものが不要になるわけではありません。

Q

工事後は行政へ完了報告を提出しますか?

A

建設リサイクル法の全国共通の仕組みでは、元請の解体業者が再資源化等の完了を施主へ書面で報告します。行政への一律の完了報告ではありません。ただし、自治体独自の条例や要綱で報告を求める場合があるため、届出先の案内を確認してください。

Q

完了報告とマニフェストは同じものですか?

A

別です。完了報告は特定建設資材の再資源化等が完了したことを解体業者から施主へ伝える書面です。マニフェストは、排出事業者である元請業者が産業廃棄物の運搬・処分終了までを確認する管理票または電子データです。

Q

届出後に着工日が変わったらどうしますか?

A

変更内容によって変更届出が必要になることがあります。着工日だけでなく、解体範囲、工法、再資源化施設等が変わる場合も、変更前に解体業者と管轄窓口へ確認してください。

Q

家の所有者と契約者が違う場合、誰が届出者ですか?

A

原則は対象工事の発注者です。相続手続き中、共有名義、家族が費用を負担する場合などは契約関係によって整理が必要です。契約書を作る前に、解体業者と自治体の窓口へ発注者名義を確認してください。

参考にした公的情報

まとめ|施主は80㎡・7日前・完了報告の三つを確認する

建設リサイクル法の対象になる住宅解体では、解体する部分の床面積の合計が80㎡以上か、届出を工事着手7日前までに行えるかを最初に確認します。届出者は発注者である施主ですが、委任状により解体業者等へ代理提出を頼むことができます。

施主が確認したいのは、書類の細かな作成方法よりも、次の三点です。

  1. 契約前に、分別解体の方法、再資源化施設、費用の書面説明を受ける
  2. 着工前に、届出内容と受付済みの控えを確認する
  3. 工事後に、解体業者から再資源化等の完了報告を受ける

80㎡前後、増築・未登記部分あり、複数棟を同時に解体する場合は、解体業者と管轄自治体へ早めに確認してください。届出だけでなく、廃材処理、アスベスト調査、追加費用の説明まで比べると、契約後の行き違いを減らしやすくなります。

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執筆者

執筆:中原 実咲

住宅解体・空き家整理領域 編集ライター

住宅リフォーム会社の相談窓口、地域工務店の施工事例編集、住まい系比較メディアの編集を経て、解体費用・見積書・空き家管理に関する記事制作を担当。費用の幅、追加費用の条件、契約前の確認点を整理する記事づくりを得意としています。

公開日: 2026.07.22